株式会社JUNENA GROUP
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私たちはお客様と共に新たな価値を創造し「空間と人と社会をつなぎ」社会会社員の発展に貢献するコンサルティング会社を目指します
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こんにちは、現役サラリーマン 資産形成管理アドバイザー じゅんです!

アドバイザー じゅん
今回は「年末調整についてポイント10選」について投稿します!
最後まで是非ご覧ください!
年末調整(ねんまつちょうせい)とは、主に会社員やパートタイム従業員などの給与得者が、一年間に得た税金に対して会社が代行して調整し、納税額を確定させる手続きのこと通常です。
毎月の給与から源泉徴収(得られる税金などの仮払い)が行われていますが、年末に実際の収入や免除額に基づいて最終的な税額を調整します。これにより、過不足が生じた税金が確定し、払いすぎました分が還付されたり、不足分が徴収されたりします。 毎月の給与から源泉徴収される税は、年間の定額にっているため、実際の報酬や報酬額とは手当このズレを調整し、正確な税額にするために年末調整が行われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-nemmatsuchosei.htm
参照:国税局

年末調整の対象になる人はどんな人ですか?
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の2つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の5つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
したがって、年の中途で退職した人で(1)から(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
出典:国税局 年末調整対象となる人
年末調整の準備は、お早めに取り込んでください
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